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労働基準法

                           就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条〜第92条) 常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作 成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある 場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半 数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届 け出なければなりません。また、変更の場合も同様。 男女雇用機会均等法の定着のために 職場において女性が性別により差別されることなく、その能力 を十分に発揮できる雇用環境を整備するために、平成9年6月に 男女雇用機会均等法が改正され、 平成11年4月に改正男女雇用 機会均等法が施行された。 母性健康管理対策の推進のために 女性労働者が妊娠中及び出産後も安心して健康に働くことがで きるよう、事業主の義務である母性健康管理の措置について、事 業主、女性労働者、医師等に対し、男女雇用機会均等法の趣旨 内容の周知徹底を図っている。 この件に関するご意見・情報をお待ちしています
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