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持ち株会社
97/12改正独禁法で解禁 傘下の複数の会社の株式を所有する企業グループの中核となる会社 自らは事業を営まない 事業多角化のリスクを分散 人事労務問題を起こさずに合併と同じ経営効果を発揮できる 設立は原則自由 グループの総資産が3000億超になる場合は公取委に報告書を提出 純粋持ち株会社 自ら事業を行わずもっぱら株式保有を目的とする 経営支配 配当を収入元とする メリット @戦略と事業の分離 A経営のプロによる経営 B柔軟で 機動的な事業の再構築 C事業部や子会社間で異なる賃金体系 の構築 D事業部の自立と経営責任の明確化 E事業子会社間の リスク遮断 デメリット @企業グループ内の求心力の低下 A意思決定の多重性 B部門間連携の分断 C持ち株会社化した後の事業部や子会社 の再編成の困難 純粋持ち株会社の有効なケース @事業の間で関連が少ない AM&Aに際して有効 B資産をもた ない親会社の場合 ダイエーホールデイングコーポレーションが第一号 事業持ち株会社 自ら事業を手がける オリックス等この件に関するご意見・情報をお待ちしています