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倒産
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ソフト関連の中小・零細企業の倒産が増加。経費削減で外注が減って おり、脆弱故に競争強化の中で淘汰されている。1-6月は、解体、消 滅を意味する破産が 前年比75%増の84件と全体の7割を占める... (03.07.27 日経新聞 3面 東京商工リサーチ調べ) 倒産全体が5%減の中で破産が急増。02年度は22%増、初めて5000件 を突破。財産を失いなお債務が残る金融慣行からギリギリ迄無理な 経営を続け資産を食いつぶす。早期再建を促す外部圧力もない... (03.05.05 日経新聞 17面) 倒産... 現行の倒産関連法は戦前に制定されたもので、清算と再建のどちら を選ぶかで手続きが大きく異なるなど、時代遅れとの批判が強い。 法務省法制審議会倒産法部会は新倒産法制定へ向け審議中。 会社更生手続の見直しに関しては関係法案を平成14年中に、破産手 続、会社整理手続及び特別清算手続の見直しに関しては関係法案を 平成15年度中に提出することを目指している。 倒産処理の8割以上は法律によらない任意整理で終わっている。 再建を図る場合、資本と経営者を入れ替える会社更生法は手続きが 複雑で費用が掛かり中小企業に向かない。 関係者の合意で再建する和議法では債務者に支払を強制する手段 がない。00年4月に、中小企業の代表的な倒産法である和議法は廃止 され、民事再生法がスタート。 任意整理...85.4% ・清算 6ヶ月以内に2回の不渡り、銀行取引停止処分 任意の話し合いで整理 通常は倒産会社代理人弁護士が中心になって債権者会議が開 かれ、大口債権者が代表して債権者委員会を結成し、この委員 会で整理が進められる。 任意整理の大半は清算目的型で進め られる。 ・再建 ほとんどない。 法的整理...14.6% 裁判所の関与と監督により整理。 倒産5法による。 ・清算目的型 @破 産(破産法)...12.4% 法的整理の大半 再建を目指さない法的手続き。 個人、法人を問わない。管財人に管理処分権。 A特別清算(商法)...0.5% 清算中の株式会社対象。特別清算人に管理処分権。 大株主がいて、債権者の同意が得やすい会社に摘要。 ・再建目的型 @会社更生(会社更生法)...0.2% 株式会社対象。管財人に管理処分権。経営陣は関与できない。 手続きが複雑で費用が掛かり中小企業に向かない。 A会社整理(商法)...0.1% 小規模会社対象。債務者に管理処分権。 経営陣居残り。債権者(少数)全員の賛成要。 B和 議(和議法)...1.5% 多数決 個人、法人を問わない。債務者に管理処分権。中小企業向き。 関係者の合意で再建する和議では債務者に支払を強制する手 段がない。融通むげの良さと、和議は詐欺との信頼の悪さ併存。 00年4月、中小企業の代表的な倒産法である和議法は廃止され 民事再生法がスタート。 会社更正法 民事再生法 開始決定迄の期間 3ヵ月 15日 経営者 総退陣、 続投可能 弁護士等に交代 申請後の融資 一般債権者並扱い 優先的に返済 債権者の担保回収 全面的に禁止 原則自由 株主の入れ替え 比較的容易 難しい 再建計画可決条件 2/3以上を保有する 2/1以上を保有する 債権者の同意 債権者の同意 裁判所の承認まで 約2年 約半年 年平均件数 30件程度 1000件程度この件に関するご意見・情報をお待ちしています