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倒産
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ソフト関連の中小・零細企業の倒産が増加。経費削減で外注が減って
おり、脆弱故に競争強化の中で淘汰されている。1-6月は、解体、消
滅を意味する破産が 前年比75%増の84件と全体の7割を占める...
(03.07.27 日経新聞 3面 東京商工リサーチ調べ)

倒産全体が5%減の中で破産が急増。02年度は22%増、初めて5000件
を突破。財産を失いなお債務が残る金融慣行からギリギリ迄無理な
経営を続け資産を食いつぶす。早期再建を促す外部圧力もない...
(03.05.05 日経新聞 17面)

倒産...
現行の倒産関連法は戦前に制定されたもので、清算と再建のどちら
を選ぶかで手続きが大きく異なるなど、時代遅れとの批判が強い。

法務省法制審議会倒産法部会は新倒産法制定へ向け審議中。
会社更生手続の見直しに関しては関係法案を平成14年中に、破産手
続、会社整理手続及び特別清算手続の見直しに関しては関係法案を
平成15年度中に提出することを目指している。

倒産処理の8割以上は法律によらない任意整理で終わっている。 
再建を図る場合、資本と経営者を入れ替える会社更生法は手続きが
複雑で費用が掛かり中小企業に向かない。
関係者の合意で再建する和議法では債務者に支払を強制する手段
がない。00年4月に、中小企業の代表的な倒産法である和議法は廃止
され、民事再生法がスタート。

任意整理...85.4%

・清算
    6ヶ月以内に2回の不渡り、銀行取引停止処分
    任意の話し合いで整理
    通常は倒産会社代理人弁護士が中心になって債権者会議が開
    かれ、大口債権者が代表して債権者委員会を結成し、この委員
    会で整理が進められる。 任意整理の大半は清算目的型で進め
    られる。
・再建
    ほとんどない。

法的整理...14.6%
    裁判所の関与と監督により整理。
    倒産5法による。
・清算目的型

  @破    産(破産法)...12.4% 法的整理の大半
    再建を目指さない法的手続き。
    個人、法人を問わない。管財人に管理処分権。
  A特別清算(商法)...0.5%
    清算中の株式会社対象。特別清算人に管理処分権。
    大株主がいて、債権者の同意が得やすい会社に摘要。

・再建目的型

  @会社更生(会社更生法)...0.2%
    株式会社対象。管財人に管理処分権。経営陣は関与できない。
    手続きが複雑で費用が掛かり中小企業に向かない。
  A会社整理(商法)...0.1%
    小規模会社対象。債務者に管理処分権。
    経営陣居残り。債権者(少数)全員の賛成要。
  B和    議(和議法)...1.5% 多数決
    個人、法人を問わない。債務者に管理処分権。中小企業向き。
    関係者の合意で再建する和議では債務者に支払を強制する手
    段がない。融通むげの良さと、和議は詐欺との信頼の悪さ併存。
    00年4月、中小企業の代表的な倒産法である和議法は廃止され
    民事再生法がスタート。

           会社更正法    民事再生法    
  開始決定迄の期間 3ヵ月       15日       
  経営者      総退陣、     続投可能    
           弁護士等に交代           
  申請後の融資   一般債権者並扱い 優先的に返済   
  債権者の担保回収 全面的に禁止   原則自由     
  株主の入れ替え  比較的容易    難しい      
  再建計画可決条件 2/3以上を保有する 2/1以上を保有する
           債権者の同意   債権者の同意   
  裁判所の承認まで 約2年      約半年      
  年平均件数    30件程度     1000件程度    




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