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中小企業基本法  

1963(S38)年制定。大企業に比べて生産性などで格差があり、弱者と しての中小企業という視点から政策も保護的な色彩が強い。 98/7 スタートした中小企業庁長官の私的懇談会「中小企業政策研究会」 は、98/11に中間報告をまとめ、これまでの「支援」から「自立」へ政策 を転換する方向を打ち出した。背景には、国民のライフスタイルや商店街を 取り巻く環境の変化、製造業の下請け分業性の崩壊といった、 経済、 政治の状況が大きく変わった中で、開廃業率が逆転(96年:開業3.7%、 廃業3.8%)するなど、 これまでの理念が現実とかけ離れてきたこと がある。99/4の最終報告をたたき台に99年度さらに議論を深めた。 中小企業経営も 「困ったときのお役所頼み」といった過保護政策は 変わった。 新基本法の理念を先取りした「中小企業経営革新基本法」は99/7に 施行された。また、中小企業政策審議会は「中小企業政策のあり方」 を99/8に中間答申した。99秋の臨時国会では中小企業基本法の抜本 改正を軸に中小企業政策が重点的に論議された。 この件に関するご意見・情報をお待ちしています
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