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98年12月のNPO法施行から5年半。認証団体数は右肩上がり。 全国
のNPO法人の数は17000団体を突破。都道府県別では@東京都3465
A大阪府1392B神奈川県1010。活動分野で最多は保険・医療・福祉...
(04.07.11 神奈川新聞 1面)

みやぎ蔵王白石スキー場地元のNPO法人不忘アザレアは経営破綻した
日東興業グループから99年に運営を引き継ぎ、初年度から黒字化に
成功。リフト料値下げ、女子トイレ増設等サービス向上で、3年連続来場者増...
(03.08.24 日経新聞 1面 "企業再生")


NPO...今、要注目だ。
行政や企業とは違った立場で福祉増進やまちづくり、災害救援と
いった社会貢献活動をする非営利組織。
行政が抱えすぎた仕事の一部を徐々に民間に手放す方向の一環。
公共益分野は行政、 営利分野は民間企業という官民二元論にと
らわれない中間的存在がNPO。 行政、NPO、民間の三者が特質を生
かしつつ活動する弾力的システムが求められる。
行政が行革を進めるなかで領域が縮小、 民間企業もリストラを進め、
公共的活動を担う余力と意欲を失い、中間のNPOの比重は高まる
方向。

信用力をつけるため、 98年末、NPOに法人格を与える特定非営利
活動促進法(NPO法)が施行された。

都道府県や内閣府が条件を満たしたNPOに法人格を与えている。

法人格を得たNPOは急増。 法人格の申請は今後も相次ぐ見通し。 
米国のNPOは140万法人、1000万人。給与は3-400万円だが働き甲
斐はあり、雇用を支えている。常勤雇用につながる事業型NPOが
中心で、社会的雇用として意味をなしている。

経済産業研究所の調べでは 「事務局スタッフは平均6.3人、 常勤で
は2.5人、常勤スタッフの年収は134万円」 と日本では厳しい状況だ。
自治体の「下請」で赤字の団体も少なくない。
最近では怪しげなNPOも登場している。

NPOスタッフの担い手は多くが女性。


NPO法の別表に掲げられた「特定非営利活動」とは、次の通り。 
@保健、医療又は福祉の増進
A社会教育の推進
Bまちづくりの推進
C文化、芸術又はスポーツの振興
D環境の保全
E災害救援活動 
F地域安全活動 
G人権の擁護又は平和の推進
H国際協力の活動 
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
J子どもの健全育成
Kこれらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関す
  る連絡、助言又は援助の活動 

現在いわゆる市民活動として行われているもの大部分は、 この
12分野のどれかに該当すると想定されている。 

02年国会で成立した改正NPO法では、NPOの事業に  「経済活動の
活性化」 「雇用機会の拡充」などの分野も加わった。03年5月施行。
活動範囲はさらに広がる。 

企業が利益を得ることを目的とする組織であるのに対し、NPOは
社会的な使命を達成することを目的にした組織である。
市民が自発的に活動を組織していることが多いことから、 この
ような活動を「市民活動」とか「市民公益活動」ということもある。
近年、新聞紙上などで紹介されているNPOは、 こうした市民活動
を行う団体を指していることが多い。(狭義のNPO) 

「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員等)
に分配しないという「非分配」を意味する。 つまり、売上を上げて
も、そこから経費を差し引いて残った利益を団体の構成員に分配
せず、団体のさらなる活動のために使うことを意味する。
NPO職員の給料は、団体の経費であって、利益の分配には当たらな
い。
ボランティアというのは、 「個人」に注目した言葉で、 NPO というのは
「団体」に注目した言葉。ボランティア活動の特徴は「無報酬性」。
無報酬性は、個人が働いたことの対価として報酬をもらわないこ
とを意味している。
NPOは団体としてお金を稼ぎ、 その団体のなかに報酬をもらう職
員と、報酬をもらわないボランティアがいる。
ボランティアが活動に参加する側であるのに対して、 NPOはボランティアの
参加する場をつくる、参加を求める側であるといえる。 

法人設立前に、会の理念や方針を確認することはとても重要。


認証申請の際に提出すべき16の書類。
・認証の申請書
・定款
・役員名簿
・各役員の就任承諾書
・役員のそれぞれの住所
・役員の宣誓書の謄本(禁治産者でない、暴力団との関係がない)
・役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
・社員(正会員)のうち10人以上の氏名と住所又は居所
・宗教活動や政治活動等を主たる目的としないことを示す書面
・設立趣旨書
・設立者名簿
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の財産目録
・事業年度を設ける場合、設立当初の事業年度を記載した書面
・設立の初年および翌年の事業計画書
・設立の初年及び翌年の収支予算書

所轄庁に行けば、これまで設立されたNPO法人の登記簿が閲覧
でるので、それらを参考にするのが早い。
書類は自分で作成可能で司法書士に依頼すれば5万円弱かかる。

事業報告書を作る時のポイントは、その法人が「特定非営利活動」を
主として行っている(つまり半分以上)ということを、第三者が
見た時に分かるようにした方が良いということ。

例えば、特定非営利活動に係る支出が全体の支出の半分以上で
あるとか、あるいは特定非営利活動に関わっている従事者が全
体の半分以上である、または特定非営利活動に係る事業の回数
が全体の事業回数の半分以上である、など。

名称は組合等登記令という法律によって登記されるが、この法
律は商法や商業登記法と違い、 NPO法人の同一の名称使用に関
する制限を設けてはない。


NPO法は市民活動団体が簡易に法人化できるようにしたもので、
できるだけ役人の裁量権を無くし、要件があって書類が揃って
いれば認証を受けることが可能とした法律。
従って、NPO法人として認証を受けたというのは、「錦の御旗」で
もなんでもなく役所のお墨付きを得た訳でもない。


NPO法で言う「社員」とは、企業の「社員」と違って、総会で議決権
を持ついわゆる正会員のこと。
社員である理事や監事を含めて10人以上いれば良い。
NPO法人には、 企業に勤める人が正会員になっている例は多い。
また、教員、自営業、主婦、学生など、たくさんの人が参加したり、
こうした人々に支えられて活動しているのがNPO法人。

NPO法では「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分
の一以下であること」としている。これは「役員としての労働の
対価への報酬」のことで、営利企業のように、利益分配としての
報酬ではない。役員として何もしないのに報酬を受け取ること
はできない。

よって、例えば「役員としての労働の対価への報酬」を役員の三
分の一の人が受け取っている場合で、その他の役員が職員とし
て働いていて 「職員としての労働の対価への報酬」を受け取る、
ということは可能。


業界団体的なNPOの場合、主に問題となるのは、
1.主たる活動の対象が「不特定多数のものの利益」かどうか。
2.社員の資格の得喪に関して不当な条件を付けていないか。
3.特定のものの利益のために活動していないかどうか。
ということ。

NPO法人がその特定非営利活動事業を行うなかで、企業やその
他の団体と協力しあうことには何の問題もない。企業と共催し
てイベントを行うことも、共に主催団体となることも問題はない。
こうして協力した結果、その企業が利益をうることに関しても
一般的に何も制限はない。
役員の所属する会社からばかり物品やサービスを購入したり、事
業を発注したりすれば、法律的な問題というより、社会的な信
用の問題となろう。

NPO法人は、収益事業をしていても、していなくても、 また収益
をあげていても、赤字であっても、 法人住民税として都道府県
へ2万円、市町村へ5〜6万円を、納めなければならない。

→NPOWEBかながわIT産業推進協議会

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