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貸し渋り
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貸し渋りが続いている。金融庁の「金融検査マニュアル」上、融資先の経
営に問題ありとなれば一定の引当金を積まなければならない。担
保追加や金利引上げ要求が相次いでいる。返済猶予の仕組が必要...
(03.10.05 日経新聞 19面)
みずほグループが02年4月から9月まで半年間で 中小企業向けの貸
出しを約5兆円減らしていたことがわかり、 金融庁は是正を求め
る業務改善命令を発動へ...
(02.12.25 日経新聞夕刊 1面)
2001年以降に中小企業の56%が金融機関から貸出し金利の引き上
げを求められている。要求された企業の82%が引き上げに応じた。
(02.08.09 日経新聞 7面)
公的資金を受けた大手銀行のうち、5行が02年3月期の中小企業向
け融資の増額目標を達成できなかった。状況は改善の方向に無い。
銀行は企業の信用力をますます厳しく見るようになり、資金パイプ
に異常が起きている。
リース会社などノンバンクに依存したり、私募債を使う中小企業も増えて
いる。
週刊ダイヤモンド98.12.12 「貸し渋り撃退マニュアル」より
・定期預金引き出し
担保でない定期預金を引き出すのは最初の打つべき手
・返済繰り延べ(リスケ)
手形転がしの短期手形を銀行に差入れ、3ケ月、6ケ月後返済日
がきたら手形を書き換え借入金を継続、実質永続的借金、
リスケで短期を長期に切り替え、企業側がイニシアチブを取って会社
再建に取り組むべし
結果的に銀行も不良債権の発生を抑えられるメリットがある
中期計画、6ヶ月資金繰り計画表、銀行別借入残高推移表必携
銀行と対立せず、協力を仰げ
・借入金返済停止
・銀行の債権区分を逆手に取れ
自社が銀行でどう分類されているか見極め、再建に取組む
公定歩合以上の金利を払っていれば、第2分類になる
利払いは実施、第2分類に戻せばつぶすことはしない
・銀行の違法・不当行為を見逃すな
銀行取引約定書に盲従する必要なし
差入れ方式約定書、定期拘束等は違法、不当。泣き寝入り不要
*住友銀行は99年4月から企業との取引約定書を37年ぶりに
全面改訂、不平等扱いを是正した
・期限を区切って交渉し、克明なメモをとれ
・メインバンクを明確に、銀行員を人質にとれ
大リストラの真っ最中にある銀行から人材を受け入れる、企画や
社長室など中枢部に受入れれば銀行も無茶なことはし難い
・貸し渋る銀行への約定返済は止めろ
○月○日までに折り返し資金が出ない場合、約定返済を止め
る旨、お願いする
・手形貸付けを証書貸付けに変えろ
手形貸付けは3ケ月単位で書きかえる。書き替えないで当座
預金から落として(回収して)しまうと、他の決済資金が不足
して不渡りということが起きる。
これを防ぐには手形貸付けを証書貸付けにしておくこと
→中小企業庁 貸し渋り110番 QCTT@miti.go.jp
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